子供がいない夫婦の相続は、故人の親族と配偶者のあいだで相続争いが起きやすいです。そこで今回、子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合に起こりやすい相続のトラブルを回避するにはどうすればいいのか、具体例を交えて加陽司法書士が解説します。
子供がいない夫婦の相続、どうなる?
子供がいない家庭の相続は、配偶者と、亡くなった方の親や兄弟姉妹とのあいだで利害対立が起こりやすくなります。その結果、紛争に発展するケースが多いです。
今回は、子供がいない夫婦のうち、夫が遺言書を遺さずに亡くなった場合、遺された妻はどのような境遇に陥ってしまうのかということについて、具体例から解説します。
各相続人の法定相続分
まず、亡くなった夫の父や母、祖父母が生きていた場合には、彼らが夫の財産の3分の1、夫の配偶者が3分の2の法定相続分を有すると民法では規定されています。
また、夫の父母、祖父母がすでに亡くなっていても、夫に兄弟姉妹がいる場合には彼らが夫の財産の4分の1、夫の配偶者が4分の3の法定相続分を有すると民法では規定されています。
代償分割とは
では、夫の財産が預金500万円と土地・建物合わせて4000万円、住宅ローンが2000万円あった場合を例とします。
夫が亡くなった場合、住宅ローンについては、ほとんどの方が団体信用生命保険、団信と呼ばれるものに加入しているため、夫の死亡によって負債である住宅ローンは完済されます。
すると、相続できる財産は4500万円になります。もし妻がこれまで通り自宅に住みたいと希望した場合、夫の全財産4500万円のうち、4000万円相当の財産を妻が獲得します。
しかし前述のように、民法が規定する法定相続分は、妻が3分の2、夫の母が3分の1となるため、残った預金500万円を夫の母に譲っただけでは足りません。この場合、どうすればいいのでしょうか。
結論として、妻は代償分割をしなければなりません。代償分割とは、特定の相続人、ここでいう妻が、自宅を取得する代わりに、ほかの相続人、つまり夫の母に対して金銭などを払って相続分を調整する分割方法です。
これまで通り妻が引き続き自宅に住みたいと思って、自宅の所有権を取得するのであれば、妻は夫の母が相続できる権利を保障しなければなりません。そこで、代償金として預金500万円とは別に現金1000万円を夫の母に支払わなければなりません。
しかし、遺された妻は、現金1000万円という高額な現金を持ち合わせていないことがほとんどです。自宅を取得したものの、現金がなく代償金を支払えなかった場合には、現行民法の制度上、妻は自宅を売却して現金に換えたうえで夫の母と分け合わなければなりません。
この場合、これまで慣れ親しんだ自宅を手放さなければなりません。また、不動産の売却はすぐにはできないため、売却を急ぐあまり自宅を安く売らなければならないという問題が生じます。
自宅を売らないで相続したい場合の解決法
この例でいう妻が自宅を売らずに相続するためには、遺言書の作成が必要です。遺言で、相続人に法定相続分以上の相続分を与えることができます。つまり、自宅を相続させるというような形で、法定相続分以上の相続権を与えることができるのです。
しかし、いくら遺言書で妻に全財産を渡すという遺言を遺したとしても、遺留分という問題が残ります。遺留分とは、法律上、一定の相続人に対して最低限度の財産を保障する制度です。
例でいえば、妻と夫の母のみが相続人の場合は、夫の母には6分の1の遺留分が法律上認められます。夫の母の相続分は3分の1ですので、その2分の1である6分の1が法律上認められている遺留分です。
遺産総額が4500万円の場合、そのうちの750万円は遺言によって奪うことのできない夫の母の権利です。遺された妻は、預金500万円すべて譲ったとしても、実はまだ250万円の現金を夫の母に支払わなければなりません。
実はこの問題も、生命保険金を活用してクリアすることができます。生命保険金は、原則として遺産に該当しません。保険金は受取人の固有の権利として存在するので、遺産とみなされないのです。
夫は、生命保険金の受取人を妻として生命保険を掛ければ、妻が生命保険外社から受け取る保険金は、夫の母に分配する必要がありません。遺留分の計算に含める必要もないので、夫の生命保険金が1000万円だった場合には、妻は遺産とは別に保険金1000万円をもらうことができます。
つまり、夫の母に預金500万円を譲っても不足していた分である250万円の支払いに充てることができます。妻は4000万円相当の自宅を取得できるほか、夫の母に対する遺留分合計750万円を支払ったとしてもなお、750万円の現金を手元に残すことができます。
相続トラブルを防ぐために
子供のいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、故人の親族と遺された配偶者のあいだで、感情的な問題や経済的対立が発生する可能性が非常に高いです。それによって、妻の生活基盤が危険にさらされるという問題がこれまでよく起こりました。
このような問題は、資産のほとんどが自宅である場合に起きやすいです。配偶者の生活基盤が失われる危険性があるという問題は深刻で、令和2年からは配偶者居住権が創設されています。
いま類似の状況にある方は、残される配偶者の生活を守るためにも、元気なうちに遺言書の作成と生命保険金をうまく活用し、ご自身の死後に円滑な相続を実現できるような対策を取っておきましょう。
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加陽 麻里布
代表司法書士