司法担当記者が解説する。
「田口被告は今年4月、山口県阿武町が間違って振り込んだ現金をオンラインカジノ用の決済口座に移し替え、これが『電子計算機使用詐欺罪』に当たるとして起訴されました」
黒いスーツに長い髪を後ろに束ねた田口被告。法廷で「間違いありません」と事実関係を認めた上で、「法律については弁護士に任せます」と言葉を継いだ。
「弁護士は全面無罪を主張しましたが、法律的にはあながち荒唐無稽とも言えず、全国の法曹界の関心も高いのです」(前出・記者)
どういうことか。カギとなるのは、1996年の最高裁の判例だという。
「判例は誤入金について『受け取った時点で口座の名義人のもので、自由に引き出せる』との判断を示しているのです。日々の膨大な取引の中で、銀行としていちいち入金が正当なものか判断できない、というのがその理由。弁護側はその最高裁判例を下敷きに、カジノ口座に移し替えたのは正当な預金なので虚偽入力はしていないとして無罪を主張しています」(同前)
もちろん、検察側も法律のプロ。反論を予期していなかったわけではない。
最高裁の判例が衝突。どちらに軍配が上がるのか?
「起訴の判断には2003年の最高裁判例が下支えになっているのでしょう。この判例は、誤入金の事実を銀行側に告げずに現金を下ろすのは詐欺罪にあたるとしているからです」(同前)
最高裁の判例がぶつかりあう法曹界の重大関心事にも発展した誤入金騒動。どちらに軍配が上がるのか。
「田口被告の場合はネット送金のため、騙した相手は人間ではなくコンピュータ。だからこそ電子計算機使用詐欺罪が適用されるわけだが、ネットでの操作が『騙した』とまで言えるのか。非常に難しい司法判断が迫られる」(司法関係者)
実は、田口被告が法廷の場でこうした主張ができるようになった裏には、もう1人の“支援者”の存在がある。
いち早く田口被告の支援を表明。保釈金など数百万円を支払ったほか、自らが株主を務める食品関係会社で田口被告を雇用し、資金面でのサポートもしている。
「保釈直後には、大手メディアもなし得なかった田口被告への単独インタビューを公開。動画再生による収入などで、すでに支援額のモトは取った可能性もあります」(同前)
初公判の直後、田口被告は自らのツイッターで〈自分の出来る事を精一杯します〉と綴っていた。
<このニュースへのネットの反応>
本人の金ではないのが最初に本人に通達があり、通達後に本人が自供した本人のモノでないという認識状態で送金してるから「善意の第三者」が通用しないのでアウト。 物理的なものなら違法駐車の車を無許可で移動させたのと同じ。
そりゃ知らずに使ったなら無罪かもしれないけど、気づかないわけがない額で、さらに事前に誤入金のことを連絡済みかつ返却に同意した後に口座移してるからね。常識的に考えてアウトだろう。これで無罪になるようなら法が時代に即していない。しかしyoutuberを見てると厚顔でサイコパスな奴ほど成功する世の中なんだなと思うね。
あるわけねーだろばーーか!自分の金じゃないのが振り込まれてるのが自分でわかってんならその時に言うんだよ普通ならな!クズは言わない。んであとからばれて大事になる。ごま*。被害者ぶる。時間がたっていろいろ言える気分になってんじゃねーよ。
日頃から数千万の現金が出入りを繰り返す企業の口座ならまあ理解しよう。だが給料日以外での入金などそうそう考ええない一般人で、しかも振込金額が年収の数倍にも及んでおいて「正当な自分の金」と誤認する余地はない。まして役所から説明を受けてそれを受け入れなかった点も考慮に入っていない。
事前連絡が有ったから知らないは通らない、これがまかり通るなら事前連絡やる意味が無くなる。
そもそも役所の人が家に来て間違えて振り込んだので返金してくださいとお願いしたんじゃなかった?自由に引き出せるが使用して良い理由にはならないし、入金が正当なものか判断できないも本人へ直接間違いを伝えてたと思うのですが。こんな事を主張してるのは弁護士ではなく詭弁護士