年金機構から届いた「青い封筒」を放置…〈月収16万円の男性〉、1年後に起こる「とんでもない悲劇」 | ニコニコニュース
月1万6,000円ほどの国民年金保険料。「そんなお金がない!」と払いたくても払えない人や、「年金なんて、バカらしい」とあえて払わない人まで、理由はさまざまですが、保険料の滞納者は200万人ほどもいるといいます。もし保険料を払わないでいると……みていきましょう。
200万人近い「国民年金保険料の滞納者」
厚生労働省によると令和6年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額時の支給額は月6万8,000円、厚生年金はモデル夫婦で23万0,483円。物価や賃金の上昇に伴い、2.7%引き上げられ、バブル期以来で最も高くなるそうです。
ただ今回、昨年の物価上昇率が3.2%、過去3年間の名目賃金の上昇率が3.1%となったことを受けたもの。2.7%の引き上げということはこれらを下回っているので、実質、目減りということになります。
ますます苦しくなる高齢者の暮らし。しかし、現役世代が受け取る年金はさらに目減りすることが確実であり、その減少幅を少なくするためにも、いまの高齢者には理解してもらうしかないと専門家。
一方で現役世代のなかには「保険料を払うだけバカらしい」と感じるケースもあることも、仕方がないことかもしれません。ただ国民年金は日本に住む20歳以上の国民すべてが加入する年金。学生や無職であっても、保険料を払わないといけません。
厚生労働省『令和2年 国民年金被保険者実態調査』によると、国民年金第1号被保険者は1,238.4万人。そのうち保険料の納付者は605万人、そのうち完納者が 492.2万人、一部納付者が 112.9万人、申請全額免除者が 206.2万人、学生納付特例者が177.9万人、納付猶予者が56.1万人。そして滞納者が193.1万人で、全体の15.6%を占めています。
年齢別に国民年金保険料未納者をみていくと、数でも割合も多いのが20代後半で、数にして36.1万人、納付対象者に占める滞納者の割合は20.6%です。
さらに滞納者の平均世帯所得額は279.5万円、中央値が195万円です。単純に考えると、月収は16万円くらいになるでしょうか。やはり低所得者の割合が多いですが、一方で世帯所得1,000万円を超える滞納者も2.7%程度になります。
国民年金保険料…滞納者に届く「青・黄・赤」3種の封筒
1ヵ月の国民年金保険料は1万6,520円(令和5年4月~令和6年3月まで)。月収16万円では、そのお金を工面するのも大変です。しかし、滞納者に対しては厳しい対応がされています。
国民年金保険料の納期限が7ヵ月以上経つと、日本年金機構から「特別催告状」が届きます。これは「国民年金保険料が未納なので、払ってください!」と伝えるものです。
最初にくる「特別催告状」は、薄い青色の封筒で送られてきます。しかしなかには、「年金⁉ そんなの関係ないね」と見ないまま捨ててしまったり、「払えといわれても、そんなお金はない! 見ないでおこう」と放置してしまう人も。
次に送られてくる「特別催告状」は黄色の封筒。前回よりも随分と目立つ色で「保険料を払ってください!」と主張してきます。封筒の色でプレッシャーをかけてくるわけです。
それでも保険料を払わないでいると、赤(ピンク)の封筒に入った「特別催告状」が送られてきます。この一連の流れ、まさに信号機と同じ。青はまだ余裕がありますが、黄色、赤と色が変わっていくにつれて危険な状況になっていくのです。
それでも保険料を払わないと、未納状態から1年7ヵ月~2年ほど経ったころに「最終催告状」が送られてきます。青の封筒の「特別催告状」から1年ほど経ったら、最終的に「これで最後ですよ」となるわけです。2022年には19万件近くが送付されました。
それでも未納が続くと、「督促状」が送られてきます。そこには延滞金がかかること、さらには財産の差し押さえについて書かれています。2022年には13万件近くが送られました。
そしてついに財産の差し押さえとなります。2022年には1万2,784件の差し押さえがありました。給与や預金等のほか、現金の場合はそのまま滞納分の年金に充当されます。動産や不動産は、換価処分のうえ、滞納分に充てられます。世帯主や配偶者も納付義務者と連帯して納付する義務を負っているので、自身は保険料を滞納していなくても、差し押さえの対象となってしまう場合があります。
「特別催告状」が届いたけど、保険料を払えない……そんなときは、年金保険料支払いの「猶予」や「免除」の手続きをするのが正攻法。「猶予」や「免除」の期間分の保険料に関しては、10年分まで遡り「追納」することも。年金保険料を支払わないと、将来の年金額は減ってしまいます。払える段階になって追納すれば、年金減額を防げるというわけです。
国民年金保険料が払えない……そんなときは放置せず、まずは最寄りの年金事務所や役所に相談してみましょう。
[参考資料]