音楽教室でのレッスンの演奏にも著作権法の「演奏権」が及ぶかどうか争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は10月24日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の上告を棄却する判決を言い渡した。
レッスン中の教師の演奏には「演奏権」が及ぶが、生徒の演奏には「演奏権」が及ばないとした知財高裁判決(2021年3月)が確定した。つまり、生徒の演奏は「著作権使用料」徴収の対象外となる。
この訴訟をめぐっては、1審・東京地裁が2020年2月、「演奏権は及ばない」と主張したヤマハ音楽振興会など音楽教室側の請求を棄却した。
しかし、知財高裁は2021年3月、1審判決を一部変更して、生徒の演奏には演奏権が及ばないと判断したため、JASRAC側が上告して、今年9月に弁論が開かれていた。
<このニュースへのネットの反応>
妥当な判決
最高裁GJ
自転車を商標登録してから乗ってる人に金出せって脅しかけてるようなもんだからな
ただし教室で開催する発表会やコンサートで学生が演奏する場合はもちろん演奏権が発生すると。
放っとくとそのうち自宅で子供が演奏するだけでも金払えって言い出しそうだし妥当。もうアーティストの権利を守る事は完全に二の次になってるやん
でも、先生は払ってねで確定。
合理的な判断だけど、最高裁は合理的な判断苦手だからな。よかったよかった
教師の演奏からは取るのか、妥当なのかなあこれで。
教師が演奏したら金とるってだけでどうかしてる感はあるな