ピックアップ記事
【タイ】入国規制の変更が9日より発効:日本大使館が通達

【タイ】入国規制の変更が9日より発効:日本大使館が通達 | ニコニコニュース

 2023年1月7日、在バンコク日本大使館は、正式発表はまだとしながらも、タイ航空当局からの発表として、タイ入国時の規制に変更について通達を発した。

バンコク日本大使館からの通達は以下の通り

 タイ入国時の規制の変更について、現時点ではタイ政府から一般向け正式発表はありませんが、タイ航空当局から各航空会社に以下の内容の通知が出されていますので、お知らせします。

1月9日(月)以降タイへの入国を予定されている方は、ご注意ください。必要に応じて、搭乗予定の航空会社のホームページ等をご確認ください。

(タイ航空当局からの通知内容) タイに渡航する乗客への入国時の必要事項 1.新型コロナワクチンに関する書類  18歳以上の乗客は、以下のいずれかを提示する必要がある。 (1)新型コロナワクチン接種完了証明 (2)新型コロナ感染から回復して6か月 (180 日)以内であることを示す医師の手紙 (3)新型コロナワクチンを接種していない人は、接種しない医学的理由に関する医師の手紙 (大使館注)ワクチンの必要接種回数は、ワクチンの種類によって1回、2回、3回と異なります。主なところでは、ファイザーアストラゼネカ、モデナ等は2回以上。ジョンソンジョンソン1回など。(詳細は、掲載写真で確認を)

2.新型コロナの治療費を含む保険  タイからの帰国時に新型コロナを理由に入国制限のある国(大使館注:例えば、タイ出国前に新型コロナ陰性証明を取得する必要がある国)からタイに入国する乗客は、新型コロナの治療費をカバーする旅行保険に加入していなければならない。保険加入期間は、タイ滞在期間プラス7日間必要。

3.以下の乗客は、上記1及び2の書類の提示が免除される。 (1)18歳未満の乗客 (2)タイのパスポートを保持している乗客 (3)航空機乗り継ぎのみで、タイに入国しない乗客

4. 航空会社は必要に応じて上記1及び2の必要書類を確認する必要がある。乗客がこれら必要書類を提示できない場合、搭乗は拒否される。

5.飛行機搭乗中に新型コロナの症状のある乗客は、タイ到着時に検査を行うことが推奨される。

(問い合わせ先) ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2)207-8500、696-3000 FAX:(66-2)207-8511 所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

各メーカーごとの必要接種回数一覧

(出典 news.nicovideo.jp)

ASFASFASFA

ASFASFASFA

タイ人はヤク中なので入国拒否で

ピックアップ記事

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事