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『家賃滞納』で「家財処分」条項、12月に最高裁が適法か判断...

『家賃滞納で家財処分』についてまとめてみた

住居の入口の扉に、他者の目にも触れるように「家賃を支払っていない」旨の書かれた張り紙や督促状を掲示する(未払いが事実あっても、名誉毀損罪に該当するおそれがある)。 入居者が不在のうちに合鍵侵入し、承諾もなしに家財処分する。後日に滞納分の全額を支払っても家財の返品や賠償もしない(住居侵入罪および窃盗罪に該当するおそれがある)。…
5キロバイト (664 語) - 2022年6月13日 (月) 23:59
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